家電リサイクル法対象品目のお申し込みについて
「特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)」は、廃家電の減量、 再生資源の有効利用を促進する観点から平成13年4月1日に施行され、 対象となる電化製品は粗大ごみの対象から除外されることとなりました。
■家電リサイクル法の対象となる家電製品
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式)
- 薄型テレビ(液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
※家電リサイクル法では、対象機器は家庭用として製造・販売されて、通常、家庭で使用されているものです。
専ら業務用として製造・販売されているものを家庭用として使用していても対象外となります。
逆に、家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象となります。
法律で定められている、排出者・小売業者・製造メーカーそれぞれの役割
- 排出者(消費者および事業者)
- 家電品目の廃棄物を適切に引渡します。
- 小売業者(販売店等)
- 自ら過去に販売した家電品目、または買い換えの際に、消費者から家電品目の廃棄物の引き取りを求められた時、 それを引き取り、製造業者等に引渡します。
- 製造メーカー
- 自らが過去に製造し、または輸入した家電品目を引き取り、 家電リサイクル法に基づき定められた基準値以上のリサイクルを行います。
渋谷区内で不要になった家電製品の出し方
- 購入したお店で引き取ってもらう
- 買い換えの場合は買い換える店に引き取ってもらう
家電リサイクル受付センター
- 以下から申込可能です。(別サイトへ移動します)
https://kaden23rc.jp
いずれの場合でも「収集運搬料金」と「リサイクル料金」がかかります。
- 収集運搬料金
- 販売店等が排出者から廃家電製品を引き取り、指定引取場所まで運搬するのに必要な費用のことです。 料金は、販売店や収集運搬業者が独自に設定しています。詳しくは店頭表示や電話でご確認ください。
- リサイクル料金
- 指定引取場所からリサイクル工場までの運搬や工場での処理等リサイクルに要する費用のことです。 料金は、製造メーカーによって異なります。(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターで公表している再商品化等料金一覧をご参照ください。