お申し込みの前に必ずお読みください

練馬区では以下のようなものは粗大ごみとして収集できません
家電リサイクル法により粗大ごみとして収集できない品目
   詳しくは家電リサイクル法対象品目の取扱についてをご覧ください。
 
パソコンリサイクルの対象となる品目
   詳しくはPCリサイクル法対象品目の取扱についてをご覧ください。
 
適正処理困難物とみなされるもので収集できない品目
自動車・バイク等の部品全般(バッテリー、マフラー等)、オートバイ、タイヤ全般、ピアノ、耐火用金庫、消火器、コンクリートブロック、ガスボンベ類、小型焼却炉(管轄の清掃事務所にお問い合わせください)
 
収集運搬が困難なもの
長さが概ね1m80cmを超えるもの
(物干し竿、サーフボード、ウッドカーペット等1m80cmを超えるものは、切断するなどそれ以下のサイズにしてお申し込みください)
これらのものは、いずれも購入した販売店などに相談するか、管轄の清掃事務所にお問い合わせください
 
その他以下の場合も収集できません
排出予定の粗大ごみに対し、有料粗大ごみ処理券の添付がない場合
他区の有料粗大ごみ処理券が添付されている場合
排出予定の粗大ごみに対し、添付されている有料粗大ごみ処理券が定められた料金に満たない場合
 
事業活動によって生じた粗大ごみ
お店や事務所、会社など事業活動に伴って生じた粗大ごみは、原則として事業者が責任をもって自己処理しなければなりません。
収集業者を紹介いたしますので、管轄の清掃事務所にお問い合わせください。
 
練馬区では、粗大品目のうち、30cm角以下のものについては、可燃ごみまたは不燃ごみとして収集できる場合がありますので、管轄の清掃事務所へお問い合わせください。   例:釣竿、鍋等

インターネットによる申込みの注意事項
    インターネット受付でお申し込みになれる粗大ごみの個数は、合計10個までです。それ以上の粗大ごみをお出しになる場合には、粗大ごみ受付センターまで、お電話でお申込みください。
 粗大ごみ受付センター03−5296−7000
 
引越しに伴い、粗大ごみを出される方
粗大ごみ受付センター03−5296−7000までお問い合わせください

粗大ごみ処理手数料の減額・免除を受けられる方
  
以下の場合に料金が減額または免除になる場合があります
火災、水害、地震等の天災被害を受けた方 児童扶養手当受給者
生活保護受給者 老齢福祉年金受給者
特別児童扶養手当受給者 中国残留邦人等支援給付の支給を受けている者

上記の事由にあたられる方は、インターネットでは申請できません。
粗大ごみ受付センター03−5296−7000までお問い合わせください。
 
粗大ごみを外まで運び出すことが困難な方
65歳以上もしくは障害者で構成する世帯で、身近の人などの協力が困難で自ら屋内から 運びだすことが出来ない方。粗大ごみ受付センターでは受付できませんので、 管轄の清掃事務所へお問い合わせください。

管轄の清掃事務所
  
練馬清掃事務所 TEL(3992)7141
旭丘、旭町
春日町、北町、向山、小竹町
栄町、桜台
田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南
中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬
羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台
石神井清掃事務所 TEL(3928)1353
大泉学園町、大泉町
上石神井、上石神井南町
下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南
高野台、立野町
西大泉、西大泉町
東大泉、富士見台
南大泉、南田中、三原台
谷原

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