| 家電リサイクル法により粗大ごみとして収集できない品目 |
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詳しくは家電リサイクル法対象品目の取扱についてをご覧ください。
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| パソコンリサイクルの対象となる品目 |
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詳しくはPCリサイクル法対象品目の取扱についてをご覧ください。
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| 適正処理困難物とみなされるもので収集できない品目 |
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自動車・バイク等の部品全般(バッテリー、マフラー等)、オートバイ、タイヤ全般、ピアノ、耐火用金庫、消火器、コンクリートブロック、ガスボンベ類、小型焼却炉(管轄の清掃事務所にお問い合わせください) |
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| 収集運搬が困難なもの |
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長さが概ね1m80cmを超えるもの (物干し竿、サーフボード、ウッドカーペット等1m80cmを超えるものは、切断するなどそれ以下のサイズにしてお申し込みください) |
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| これらのものは、いずれも購入した販売店などに相談するか、管轄の清掃事務所にお問い合わせください |
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| その他以下の場合も収集できません |
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排出予定の粗大ごみに対し、有料粗大ごみ処理券の添付がない場合 |
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他区の有料粗大ごみ処理券が添付されている場合 |
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排出予定の粗大ごみに対し、添付されている有料粗大ごみ処理券が定められた料金に満たない場合 |
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| 事業活動によって生じた粗大ごみ |
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お店や事務所、会社など事業活動に伴って生じた粗大ごみは、原則として事業者が責任をもって自己処理しなければなりません。
収集業者を紹介いたしますので、管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 |
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| 練馬区では、粗大品目のうち、30cm角以下のものについては、可燃ごみまたは不燃ごみとして収集できる場合がありますので、管轄の清掃事務所へお問い合わせください。 例:釣竿、鍋等 |
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